2021年03月26日

こんな住民・人命無視の報告を認めていいのか! 第7回有識者委員会報告等(2021.3.19)についての声明

 本日(2021.3.25)外環ネット、東京外環道訴訟原告団・弁護団他12団体(計14団体)は、外環道工事現場直上の調布市で発生した陥没・空洞等に関して、2021年3月19日に開催された第7回 東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会が発表した「報告書」等の文書及び同日委員会終了後に開かれた記者ブリーフィングの内容について、声明をまとめ、国土交通大臣及び東京都知事に届けましたので、お知らせします。
 なお、NEXCO東日本社長、NEXCO中日本社長宛にも郵送しました。

以下は、その声明です。
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2021年3月25日
こんな住民・人命無視の報告を認めていいのか!
東京外環トンネル施工等検討委員会・有識者委員会報告(2021.3.19)等についての声明


外環ネット
東京外環道訴訟原告団・弁護団
他12団体


 昨年10月の調布市住宅街陥没事件以来、検討が進められてきた、東京外環道の事業者、 国、NEXCO東日本、NEXCO中日本による「東京外環トンネル施工等検討委員会有 識者委員会報告書(以下「報告書」)」が2021年3月19日に発表されました。

 マスメディアは「調布沈没 地盤調査を強化 周辺1000戸補償へ」(20 日付読売新聞)などと大きく報道し、一定の評価をしています。しかし、私たち被害当事者を含む沿線住民は、根拠もデータも不十分であり、出来もしない再発防止対策を並べただけの、かくも住民不在・人命無視の報告が公然となされたことに怒りを覚え、強く抗議します

私たちは、このような報告をもとに、あいも変わらず漫然と地下の作業を続行し、シー ルドマシンの掘削を再開しようとする事業者、施工者を認めるわけにはいきません。都市計画による工事の期限も迫った今、この際、問題の所在を正面から見据えて、外環道工事の中止、大深度地下法の廃止の決定に踏み切るよう、改めて要請します。

 報告書の最大の問題は、「特殊な地盤条件から引き起こされた特別な作業」に起因し、「施工が要因」と宣伝し、根拠さえ不明な「地盤補修工事」によって、問題は終わったことにして、掘削再開を計画していることです。

 住民が住んでいる地下の工事は、リスクゼロでなければなりません。
「施工に課題があった。それがミスかどうかはご判断いただきたい」「リスクはゼロにはできない。リスクとコストのバランスを取るのが技術者」「『住民がリスクを負わなければならないのはモラルに反する』と言われるなら、すべての工事はできない」―といった小泉委員長の発言は、この工事の事業者、施工者の一員であるものとしての責任を放棄 しています。

責任者として発言権を持つ者が、人間や自然に対して謙虚に、真実を追求していく技術者としての自覚を欠いている上に、この工事が無承諾・無補償で個人の住宅の地下を掘っていることの認識のなさに愕然とする思いです。とうてい許されるものではありません。

 実際に陥没事故が起き、空洞が生まれている。それを「ミス」と言わずに何と言うので しょうか。ミスがなくてもこうした事態が起きるというのでしょうか。

 技術者の尊厳と誇りは、どのような条件の下でも、リスクゼロに限りなく近づこうとす るところにあるのだと思います。いま21世紀の半ばに近づく時代、人命や健康を損ねたコストとのバランス論は認める訳にはいきません。まして、住民に生命や生活のリスクを負わせる工事にどんな正当性があるというのでしょうか。私たちは、こうした事業者、施工者、そしてその責任を分担する技術者の、住民無視の姿勢をあくまで糾弾するものです。

 以下、主要な問題について、私たちの見解を明らかにし、広く市民に訴えます。


1:事件は解明されたか ―問題と責任の所在

 住宅街での陥没とトンネル直上の空洞の発見は、社会に大きな衝撃を与えました。既に 問題は単なる「事故」ではなく「大深度トンネル地盤破壊事件」と言うべきものです。その原因を追究し、問題を明らかにするのは、事業者、施工者、そして、工事に許認可を与えた者の社会的責任です。「有識者委員会」は、その究明に当たる最初の専門組織であるはずです。

 しかし、報告書では、陥没・空洞がどう起きたかのメカニズムについては、一定の記述がされていますが、その事故が起きるにいたった作業については全くといっていいほど明らかにされていません。
つまり、報告書は事故の原因・責任を現場の「施工の課題」に矮小化し、地盤状況把握のための事前の調査不足や「添加材や圧力等を調整し、安全な掘進方法を確認しながら掘進」するとして東久留米層における大断面トンネル工事に採用した気泡シールド工法の欠陥等を棚に上げ、事件の責任がどこにあるのかは明らかにしていません。

また、振動・騒音・低周波音については、甚大な物的、人的被害が出ているにもかかわらず、被害地域や苦情件数・内容も公表せず、原因究明も再発防止策も不十分で、改善効果のデータもない対策を記載しているだけです。納得のいく科学的合理的な内容ではありません。

 さらに夜間・日曜休日作業禁止の東京都環境確保条例違反を犯していた反省もありません。
 低周波音被害にあっている感度の高い住民にとっては、一時避難先の提供は被害回復対策にはなりえません。振動・騒音・低周波音の垂れ流しはこの工事の破綻を自白するものです。住民に健康被害を与え平穏な生活を破ることが前提の人権侵害の工事は、到底許されるものではありません。なお、動かせない建物や分水路や水道管、ガス管等の地下インフラは、どこにも一時避難できません。

 こうした原因調査は、事業者に属する有識者委員会ではなく、事業者から独立した専門家による調査、検討が必要です。

 また、未完の技術を扱う巨大プロジェクトにおいては、技術的な調査だけでなく、組織全体のリスク・マネージメントや倫理面、法令順守の観点からの検討が不可欠です。
 安全軽視の組織体質のまま、これ以上杜撰な工事に住民を巻き込んで行う事は許されません。 シールドトンネル工事は確立された技術とされていましたが、大深度・大断面の「スケール・デメリット」が考慮されていなかったという初歩的なミスは、厳しく指弾されるべき です。

 改めて指摘しますが、今回の陥没事件は、長年にわたる公共工事の中でも前代未聞の大事件です。一歩間違えば死者が出ていました。事業者も施工者も、そして工事の許認可者もこの事実を確認し、責任ある対応をすべきです。


2:大深度地下法の問題性 ―法的意味を説明せよ
今回の「陥没」事件の本質は、「地上には一切影響を与えない」としていた大深度地下の工事(シールド工法)が、地表及び地盤に損傷を与えることが明らかになったということであり、無承諾・無補償(事前補償無し)で他人の土地の地下の使用を許す大深度法自体の違憲性は、もはや議論の余地はないことを明らかにしたものです。事業者が「今後は 注意深く工事を行う」と言っていること自体、工事が地表及び地盤に損傷を与えることを認めるものであり、違憲無効な大深度法に基づく大深度地下使用認可は無効です。

 私たちは以前から、このことを主張し、裁判でも訴えてきました。
 事業者が検討すべきことは、こうした事実をそれこそ法的立場、社会的立場から総合的に検討し、工事の中止と大深度地下法の廃止に動くことです。

 また、事業者は、住宅の破損などについて補修すると言っています。人的被害についても、疾病等の治療費を補償すると言っています。
 しかし、加害者である事業者が、被害者に対し一方的に、因果関係を判定し、地域を限定し、個別に対応するとしていることを認めることはできません

これは、憲法29条に規定された財産権を制限する代償としての補償ではなく、民法709条による「不法行為」によって与えた損害に対する「賠償」です。事業者はこうした 問題について、一切触れようとせず、住民をごまかそうとしています。

事業者は、陥没や空洞の応急手当や地盤改良についても、自らが実施することを当然としていますが、そもそも所有権は地権者にあり、大深度の都市計画区域の使用権は事業者にあったとしても、その上の土地・地盤については、地権者の承諾、補償が必要です。

事業者が法的手続きを経ないまま、勝手に補修計画を組み立て、工事の再開を目論んでいるのは違法です。地権との協議なしに、2年という期間を設定すること自体暴挙です。


3:「仮移転」は何のためか、誰のためか ―仮設住宅か、安全な新居か

 報告書は、地盤陥没箇所を中心に地盤改良し、工事を実施すると述べています。
 住宅が建っている地下の「地盤の改良」は容易ではありません。有識者委員会は「陥没発生のメカニズムを解明し、そこからこの先の掘削をどう進めたらいいかを検討するよう託された」とのことで「修復に関しては世間一般で行われているので範疇ではない」と責任を回避しています。

 しかし、これだけ広範囲で、しかも大深度の地盤改良の先例は示されておらず、既存の 工法で成功する保証はありません。地盤改良は、地面の中にコンクリートの壁をつくり、トンネルに沿ったダムとなり地下水を遮断し、周辺の地盤に大きな影響を与えるものです。

 記者会見では、住民の意思を無視して「仮移転」が検討されていることが明らかになりました。
 「仮移転に要する費用も補償する」としていますが、被害者に「仮設住宅で2年 間暮らし、終わったら戻って生活してくれ」と言うのでしょうか。しかし、それで本当に 安全な地盤になって安心して暮らせる住宅がもどるのでしょうか?住民が求める住宅建て替え、買い取りを含めた生活再建の提案はありません。

 そして、地盤の緩みや地盤沈下は、トンネル直上だけでなく、入間川東側の地域にも広がっています。このことの原因究明は不十分です。さらに、陥没・空洞・地盤沈下を起こした南行トンネルの東側に近接して並行する北行トンネルの工事が再びこの地域に深刻な被害を与えるおそれがあります。報告書は東側地域住民を無視しており問題です。


4:住民は第三者ではなく権利者である

 今回の事件について、報告書全体を通読して感じることは、事業者も有識者委員会も住民のことは一切無視したまま、十分な説明をせず、問題を処理しようとしていることです。 東京外環道問題が議論されていた2000年代、国と都は、「パブリック・インボルブメント(PI)」と称する住民との共同決定のシステムを提起しました。議論の途中で国、 都側は住民との話し合いを一方的に放棄して、事業促進の手続を進めました。真面目に参 加した住民 PI 委員は利用されるだけの結果に終わってしまいました。その後も、住民に対する説明は形だけで今日に至っています。

 しかし、東京外環道に限らず公共事業での住民は、第三者ではなく、権利者であり当事者です。
しかも大深度法は、権利者排除の法律です。私たちは、事業決定以前から、事業者との協議、交渉の場を求めてきましたが、いまに至ってもその要求には応じず、数多くの疑念にも答えていません。
情報を隠蔽せず公開し、説明責任を果たし、住民の疑問に誠実に向き合っていれば、このような事態にならなかったはずです。
このままでは同様の失敗を繰り返すだけです。住宅街での陥没、空洞という未曾有の事件を起こしてしまったいま、住民との話し合い抜きに事態の解決は不可能です。


5:いま求められる政治決断
―工事延伸申請の取り下げ・不認可、工事中止、大深度法廃止しかない


 国、NEXCO2社は2月19日、東京外環道工事の都市計画事業について、2021 年3月31日までとする期限を延長する「事業期間延伸申請」をしました。東京外環道訴 訟原告団・弁護団は、昨年12月に期間延伸差止請求を提訴しました。東京地裁は東京外 環道大深度地下使用認可無効確認等請求訴訟と併合して審理しています。

外環道事業は、2014年3月に、大深度地下使用認可と都市計画事業承認・認可を受 けています。しかし、酸欠空気の噴出や騒音・振動・低周波音、陥没・空洞・地盤変動など、認可当時とは全く違う条件が発生しており、この変化を無視しての延伸の決定はありえません。

 既に、違憲・違法の大深度地下法の論理は破綻し、大型公共事業としての道路建設の大義も壊れ、建設の継続はゼネコンの利益と施政者のメンツ以外何も残っていないのが実情 です。住民は人権侵害され続けています。国・都はこの都市計画事業の期限切れを契機に、この計画を断念すべきです。

 私たちは、改めて住民無視の報告書に抗議するとともに、これまでのやみくもな開発行政と決別し、真に国民、住民のための公共事業による国づくりに大きく転換させることを求めます。
以上



・外環ネット
・東京外環道訴訟原告団・弁護団
賛同団体
・とめよう「外環の2」ねりまの会
・元関町一丁目町会外環対策委員会
・外環道検討委員会・杉並
・外環を考える武蔵野市民の会
・市民による外環道路問題連絡会・三鷹
・外環道路予定地・住民の会
・調布・外環沿線住民の会
・野川べりの会
・外環道検討委員会
・外環いらない!世田谷の会
・東名JCT近隣住民の会
・東京外環道訴訟を支える会


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2021年03月07日

事業者の姿勢と有識者委員会報告について私たちの見解

 外環ネット、東京外環道訴訟原告団・弁護団、他12団体は2月19日、「東京外環道の調布陥没・空洞調査報告(2021.2.12)と住民説明会(2021.2.14-15)についての声明」(別紙を含む)を公表し、「住宅街陥没!東京外環道路事業・工事の中止を求めます」署名の第1次提出行動において、赤羽一嘉国土交通大臣宛5,372筆、小池百合子東京都知事宛5,344筆の署名とあわせて、本声明を国土交通大臣および東京都知事に届けました。なお、NEXCO東日本社長及びNEXCO中日本社長宛に別途送付しました。

 以下は声明文に引用、添付されている(別紙)「事業者の姿勢と有識者委員会報告について私たちの見解」です。

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事業者の姿勢と有識者委員会報告について私たちの見解

【1】法律と民主主義からの提起

@ 工事の起因性と過失責任
今回の報告で、事業者は工事によってトンネル上部に空隙が生じ、即時に又は一定の時間をかけて順次天井が落ちて地表近くに及び、陥没や空洞を生じさせたことを認めました。

大深度地下使用認可は、人の土地の「大深度地下」に、一定の範囲で使用権を設定する行政処分です。使用権を設定する範囲は、上下左右とも添付された図面(縦断面図と平面図)によって特定されています。したがって、使用権を設定された範囲外の地下は、事業者は法的に使用権がありません。事業者は、これをどう考えるのでしょうか。

今回、トンネル上部から上の地中に影響を与えたことは、事業者が、無権限、無断で他人の所有する土地に踏み込んだことになり、それ自体が、他人の土地への違法な侵入行為です。そしてこのことは、認可条件違反にあたります。

事業者は今回の事態を「不可抗力」とか「想定外」と世論に訴えかけ、「仕方がなかったことだ」と印象づけようとしています。これはいずれも、正当化の理由にはなりません。そして、本件は「予見可能性」があったのであり、事業者は100%過失があります。

A 認可条件違反と取り消す「義務」
大深度法16条は「使用の認可の要件」として、以下のとおり規定しています。
第16条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。
1 事業が第4条各号に掲げるものであること。
2 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。(以下略)
さらに大深度法29条は、「使用の認可の取消し」として以下のとおり規定しています。
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第 1 項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2 施行する事業が第16条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

今回の事態は、工事(使用)の範囲が、大深度地下以外の部分に及んでおり、形式的には、これにあたると言え、事業の「影響」が大深度地下以外の地中に及ぶような行為は、これに違反した行為です。国土交通大臣は、認可を取り消すことができます。

この「取り消すことができる」との規定は、「取消権限」があることを意味します。政府、事業者は、取り消すかどうかは、「国土交通大臣の裁量」と考えるのでしょうが、「取消の権限があり、取消事由がある」とき、国土交通大臣が取り消さないためには、それなりの理由が必要です。私たちは、建設の利益が既に失われ、住民の人権がこんなにも侵されている状況の下で、これを超えて取り消さない理由はないと考えます。国土交通省はこれを説明できるのでしょうか。

B 気泡材、掘削土量を把握できない能力不足
事業者は今回の問題が持っている法的問題をどう考えているのでしょうか。
今後の掘進については、地層がさまざま入り組んでおり、かつ水の層が幾重にもあります。地表には、いくつも池があり、川があります。特に川のある地域の地下を横断する箇所が何か所もあります。池や川の下には水を含んだ多様な地層があるのですから、シールドマシンによる掘進 は、これまでよりも難しくなることは明らかです。

今回明らかになったのは、人為的に注入する「気泡材」が土中にどれだけ入ったのか「浸入量」さえ把握できなかったことです。こうした「能力」が不足する工事担当者が、今後自然界に存在する、複雑で水も含む地層に対して、「掘削土」を正確に把握し、適切な掘削を行うことができるとは到底考えられません。今回の事故のメカニズムは、そのことを示していると思います。事業者はこの事実をどう考え、どう評価するのでしょうか。

C 何か起きたら「未必の故意」の「傷害罪」
言うまでもなく、今後工事を再開することは、人が多数居住している住宅地の地下を掘削することであり、現在の状況から言えば、「手探り」で、「実験をしながら…」、穴を掘ることです。今回、陥没が起きたとき、たまたま日曜日でその上に人が居なかっただけで、これは僥倖とも言うべきことでした。車が差し掛かっていたり、通学の子どもたちが連れ立って歩いていたら、と考えるとぞっとします。今回の工事は、その杜撰さも含めて人の財産、生命、身体に危害を与える危険性を有する行為であって、「人体実験」ということでさえあります。許されることではありません。このことについての真摯な反省は表明されないのでしょうか。

この状況のもとで、工事を再開して人の土地や建物に変状を及ぼせば、もはや「未必の故意」による「建造物損壊罪」、人身被害が生じれば「未必の故意」による「傷害罪」「傷害致死罪」と言えるのではないかと思います。または少なくと「業務上過失致死傷罪」にあたると言えます。事業者たちは、その認識をお持ちでしょうか。どう考えているのでしょうか。

D 法と道理を欠く事業の遂行
そもそも今回の事態を生じさせた、事業者の行為は、結果が発生するかどうかにかかわらず、「人の住宅の下に陥没や空洞を生じさせる危険性を有する行為」です。それ自体が、憲法上の「財 産権」「人格権(生命、身体、健康、精神)」を侵害する危険性を有する行為です。国土交通大臣 は、事業者として、かつ大深度地下使用を認可した者として、かつ都市計画事業承認をした者として、本件事業を停止すべき「責任」があると言わざるをえません。

今回の調査報告と事業者の説明には、こうした法と道理に基づいた説明が基本的に欠けています。調査、報告というならこうした問題に答える姿勢こそ求められているのではないでしょうか。


【2】事実認識と科学からの提起

1:有識者委員会の資格 ―有識者委員会の中立性の疑問
@ 有識者委員会の資格
事業者は今回、「陥没事故」の評価を「有識者委員会」に委ねたが、委員会の小泉淳委員長は、事業を推進する東京外環トンネル施工等検討委員会の委員長でもあり、この「事故」を起こした責任者の一人であることは、隠しようもない事実です。

事業者は、そのような「有識者委員会」を利用して、自己の責任を覆い隠しています。
求められるのは、事業者から独立した第三者委員会による調査分析であり、現在の有識者委員会にその資格はありません。

A 調査報告の問題点
今回発表された調査報告は、事故の内容を十分に究明しようという姿勢よりも、工事再開への世論づくりを狙ったものと言わざるを得ません。

調査に当たっては、なぜこの場所で、こういう形で何を調べるのか、その結果何がわかり何がわからなかったか、などが精査される必要があります。

また、調査報告は、振動騒音や住民の健康被害については全く触れていません
地下については、法律成立当初から、地盤の状況、地下水の問題、地震波の問題など、あらゆる問題について調査・研究が必要であり、慎重に進めるべきだといわれてきました。
私たちは今回の事故に対して、あくまで科学的で学問的な立場から、公正な調査が行われ、将来の検証にも耐える報告書が作られるべきだと考えます。

2:地盤調査について
@ ボーリング調査のありかた
調査報告は、陥没を中心にした地域に限定され、その地盤構造を解明することに終始していました。しかも、この調査は、陥没個所とトンネルを中心とした道路上に限定し、しかもその深さはトンネルの天端にまで届かない範囲のものでした。

事業者は、この際改めて、なぜ事前に不十分なボーリングしか行わなかったかについて明らかにすべきです。本来、地下を掘るには、ボーリングをはじめとする徹底した地質調査が、コース選定、工事方法の検討にあたっておこなわれなければならないはずです。

A ボーリング個所は適切だったか、それで何がわかったのか
今回の調査では、ボーリングについて、エリアを2つに分け、限定されたボーリングを実施し、そこで地層を推定し、議論を展開していますが、多くの点で疑問を持たざるをえません。

まず、「エリアA」については、事前のボーリングは 21-12 地点(この地点はトンネルから約 100mはずれている)だけとし、礫層(Hig層厚 4m)を掘削し始めた部分から設定してます。しかし、その礫層の下に存在する礫・砂互層(層厚5m)を無視しており、設定そのものに問題があります。

また、陥没地点を含む東つつじヶ丘の地盤は、武蔵野V面(中台面)で、ここから、武蔵野T・U面に向かって約15mトンネルが上昇するルートになっていますが、この垂直方向へのカーブの問題にはまったく触れていません。直径16mの巨大シールドマシンにとっては、カーブは「大敵」だと考えますが、説明がありません。

報告では「陥没地点は、人工的に掘削され埋め戻した場所で硬質のロームが存在していないから陥没した」と断定していますが、この付近の台地上では、上から、埋土・立川ローム・武蔵野Vローム(中台ローム)、武蔵野V礫層、東久留米層、の層序となっています。関東ローム層は、富士山などの火山灰が堆積したもので、この付近では1万年に約1m堆積しており、時代によって粘土質の多い層もあります。しかし、N値10以下程度の単なる土です。空洞の上のローム層と陥没地点のローム層はどう違っているのでしょうか。一方で陥没が起きている以上、空洞が陥没しない保証はありません。

報告は、「緩み」がトンネル切羽からその真上に拡大したとし、周辺部への広がりを否定していますが、果たしてそれでよいのでしょうか。「調査ボーリング(以下 No.)No.K地点から北側以外では空洞、緩みはない」と断定していますが、No.L地点付近ではガス漏れ、No.M地点のボー リングでは、武蔵野礫層(Mg層)直下で地層の緩みが確認されています。このメカニズムを解明すべきです。

3:「地盤の緩み」について
調査結果では、縦断方向について「ボーリング No.C地点〜No.H地点までの区間で、地盤の緩みは確認されました。No.C〜H地点以外では地盤の緩みは確認されていません」とし、一方、トンネルの横断方向では陥没個所の No.@地点でしか調査していません。また、トンネルから東側のボーリング No.E地点、西側の No.F地点では緩みがないことを確認したとし、「微動アレイ調査」で、空洞 1,空洞 2 地点で地盤が緩んでいる可能性を確認したとしています。

「地盤の緩み」は、当然、工事に起因するものですが、調査報告にはこれにどう対処するのか「対処方針」がありませんし、この状況の中で、調査した場所以外に同様の場所がある可能性について、一切触れていません。この周辺だけでなく、全線に渡って同様の調査をし、「空洞」の発見や「陥没」の危険性を確認し、対応すべきです。

また、No.I、No.J、No.KA 地点は、ボーリング調査で緩みは確認できませんが、事業者が緩んでいないとするトンネルの左右両端の部分で行われたものです。

4:「地盤沈下」について
「地盤沈下」については、「地表面最大沈下量 19 _で収束している」としています。しかし、この東西方向の最大沈下量を結んだ中心線はトンネルルートに平行しており、また、若葉町1丁目の沖積層の部分では沈下はほとんどみられていないとしています。

自然沈下がないはずの関東ローム層堆積地で沈下しているのは、明らかに工事の影響によるものですし、3カ月間での沈下量 19 _は、年換算では約 80 _にもなります。この沈下量は極めて大きいと考えます。これで「収束した」と断定できる根拠は一切示されていません。

さらに、昨年 12 月 18 日、日本経済新聞が報じた衛星観測による「地盤沈下」について事業者はどういう評価をされるのでしょうか。報道ではシールド機が通過した直後、その周辺で最大3aの地盤沈下が起きていることが明らかになった、とされています。必要な追跡調査をし、的確な対策が取られなければ、住民の安全・安心は確保されません。事業者にはそれを明らかにする責任があります。

地盤沈下に密接に関わるのは、言うまでもなく地下水です。地下水の流れは、陥没した礫層の下方にしみ込んでいる可能性もありますが、調査報告はこれに一切触れていません。

このほか、空洞 No.1 地点の土砂と入間川護岸の堆積土砂の成分の違いについて、その意味を説明するべきです。また、空洞No.3 地点の地下水から界面活性剤成分が検出されていますが、これは明らかに工事の影響です。気泡とともに上部に上昇したことが想定されますが、事業者側は関
連の可能性すら明言していません。

また、「エリアB」については、トンネル掘進部の礫層の存在で決めていますが、その下部の 砂・礫互層についてどう考えるのでしょうか。この地域では「最大沈下量6_で収束した」と断定していますが根拠はありません。この地域については、地下2bしか調べられない物理探査と微動アレイ探査の結果だけで地盤の緩みも空洞もないと断定しましたが、これで良いのでしょうか。調査ボーリングを行うべきです。

5:陥没、空洞はなぜできたか
調査報告は、陥没について「特殊な地盤条件である陥没箇所付近では夜間の作業休止後、カッターが回転不能になる事象が発生」し、これは8月以降16回におよんだとしています。その際、「地山の緩みが発生」、「掘進再開後も気泡材がこの地山の緩みに浸透し、このことに気がつかず過剰に土砂を取り込み、地山の緩みが拡大した」と推定しています。

しかし、問題はこの状況をすべて「特殊な地盤条件」のせいにし、こうした作業に当たって、地盤の点検、さらに土砂の取り込み、気泡材の量、作業手順等が妥当でなかったために起きた「作業ミス」であることを認めていないことです。事前にどのような調査を行ったのか、あるいは、なぜ行わなかったのか、明らかにすべきです。

さらに、調査報告は陥没を起こした地層について、「特殊な地盤条件にある」としていますが、均質な砂層である東久留米層は、関東地方に広く広がる上総層で、トンネル掘削時に陥没事故を何度も起こしている地層でもあります。それを知らなかったとすれば、素人が勝手に地面を掘っているということになるでしょう。事故を起こしたことを糊塗するために「特殊」と主張していますが、特殊でも何でもない地層です。あえていえば、「特殊だから」事故が起きたのなら、この事業者にはトンネル工事をやる資格も、技術もないこととなります。

また、問題なのは、この地域では、事前にボーリングをした資料がほとんどないことで、東久留米層内の礫層(Hig)、まして、地質断面に記載されていない礫・砂互層について、どこから始まっているかは把握されていないことです。調査報告が、事故の直接原因としている礫層についての調査が不足していたことについて言及がありません。これこそ責任をごまかすための操作としか考えられません。

しかも調査報告は「表層部が薄い」としていますが、これも当たり前のことで、意味のない指摘です。武蔵野V面は、武蔵野T面・U面に比べ、ローム層・礫層が薄いのは当然ですが、立川面よりは厚いことも知られています。またこの「特殊な区域」は京王線までとしていますが、これもきちんと「旧甲州街道付近まで」と言うべきです。

6:影響はトンネル直上だけなのか
陥没・空洞は、地山の砂・礫がマシンによって取り込まれていった結果生じたもので、陥没・空洞の部分だけが、トンネル方向に局所的に引き込まれていることになりますが、なぜここだけ取り込まれたのか、トンネル上部だけでなく、周辺の横断方向(東西方向)のデータは陥没・第2 空洞以外ほとんど示されていません。このため、地盤の緩みの立体構造は見えてこず、周辺がどんな危険な状態になっているのかわかりません。トンネル上部だけの補修で済まそうとの発想からの未検討なのでしょうか。「緩んでいるのは陥没・空洞部分の直下だけ」と言いたいのでしょうか、不思議です。また、ボーリング No.C地点の上方のN値データを示さず、緩みはないとしているのはなぜでしょうか。


7:再発防止に向けての姿勢
調査報告は、地盤の緩みの範囲をことさら特定し、2639 リング〜2840 リングの間、ボーリングNo.C、G−A、No.@、D、D−A、Hの間などについて、トンネル直上の緩みの可能性を指摘し、No.Kより南側では問題はないとし、北側を緩みの可能性のある範囲として「地盤補修予定範囲」としています。一方、「引き続き調査し、補修地域を決定」するとしていますが、どんな調査を行うのでしょうか。住民の不安を取り除くためにもできる限り広く調査すべきです。

また、「エリア B」では地盤の緩みはなく、「今後常時監視し変動が生じたら対応する」「基本的には調査をしない」という姿勢です。しかし、その根拠は極めて薄弱です

調査報告がいう「再発防止」は、@掘削土砂を分離・沈降させない、閉塞させない措置、Aこれによって過剰な土砂取り込みを生じさせない、B万が一、閉塞が生じた場合に切羽を緩めない対応をする―ということで、言い換えれば「これまでは注意してこなかったので、今後気をつけてやります」と言うだけです。この姿勢は、沿線住民への対応でも同じです。周辺監視を強め、できるだけ説明する、問い合わせには「適切な対応」をし、不安を取り除く、という「精神論」が繰り返されています。事業者はこれまでも、同じ事を言ってきています。言葉だけでは信用できません。
(了)


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東京外環道の真実を伝える本を広めてください!
 「住宅の真下に巨大トンネルはいらない〜ドキュメント東京外環道の真実〜」
  丸山重威著 東京外環道訴訟を支える会編 本体1600円
  推薦:浜 矩子(同志社大学教授) あけび書房

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2021年03月04日

東京外環道の調布陥没・空洞調査報告(2021.2.12)と住民説明会(2021.2.14-15)についての声明

 外環ネット、東京外環道訴訟原告団・弁護団、他12団体は2月19日、「東京外環道の調布陥没・空洞調査報告(2021.2.12)と住民説明会(2021.2.14-15)についての声明」(別紙を含む)を公表し、「住宅街陥没!東京外環道路事業・工事の中止を求めます」署名の第1次提出行動において、赤羽一嘉国土交通大臣宛5,372筆、小池百合子東京都知事宛5,344筆の署名とあわせて、本声明を国土交通大臣および東京都知事に届けました。なお、NEXCO東日本社長及びNEXCO中日本社長宛に別途送付しました。
20210219_DaizinSeimei.JPG
声明を読み上げて国土交通省道路局高速道路課担当者に手渡す

 以下は声明文です。
 なお、(別紙)「事業者の姿勢と有識者委員会報告について私たちの見解」は別途掲載します。
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2021年2月19日


東京外環道の調布陥没・空洞調査報告(2021.2.12)と住民説明会(2021.2.14-15)についての声明


外環ネット
東京外環道訴訟原告団・弁護団他12団体


陥没・空洞事故は特殊地盤だから起きたもので、予測は不可能だった。今後は過剰な土砂取り 込みが起きないよう、再発防止を図る―。調布住宅地の陥没・空洞について、国交省、NEXCO東日本・中日本の事業者側による調査報告と、それに伴う記者会見、住民説明会について、私たちはその欺瞞性と無責任、不誠実な姿勢に、満身の怒りを込めて抗議します。

 今回の事態で、事業者側が求められていることは、私たちが何度も明らかにしてきたように、 既にこの事業と大深度法の論理は完全に崩壊していることを認め、直ちに私たちの主張を受け入れ、裁判での誤った抗弁をやめるとともに、東京外環道事業を中止し、憲法違反の大深度法を廃 止することです。もう、無理なのです。これ以上の被害と混乱を引き起こさないため、大局に立って、早急に事業の中止と大深度法廃止を打ち出すべきです。

事業者は2月12日、あたかも中立公正であるかのように装った、お手盛りの第6回「有識者委員会を開催し、調査結果等を発表しました。別紙の「事業者の姿勢と有識者委員会報告について私たちの見解」に明らかなように、大量の資料で、本当の問題点を隠しながら、この地域は特 殊な地盤で、陥没も空洞も予測できなかったとし、これを前提に自己の工事の過失を認めず、責 任の所在も曖昧にし続けています。

その結果、14,15日に行われた住民説明会では、「何となく掘ってしまった…」と発言した小泉淳委員長の言葉(12日)についての説明はおろか、「施工ミス」「過失責任」を認めるか、といった基本的な質問には答えず、「特殊な地盤というならなぜそれを調べなかったのか」という質問にも、「騒音、振動の被害の訴えがあったのに、なぜそれを放置したか」「地盤の緩みについては予測できたはずではないか」などといった質問にも、まともに答えようとしませんでした。

事業者が「加害者」であることは明白です。様々な「違反」や「瑕疵」があることが明らかなの に、誠意ある「謝罪」も「お詫び」の言葉もないまま、説明会を終わらせました。こうした責任回避に終始する姿勢は許されません。

事業者側は、このような事態を起こしながら、その被害地域を狭く限定し、被害住民はもちろんメディアも世論をも欺いて問題を「解決」するかのようにみせかけています。大泉・中央 JCTなど他地域でのシールドマシン掘進再開をもくろんでいます。

現地では事故後、事業者は住宅地の狭い道にダンプカーやミキサー車を持ち込み、作業員を常駐させ、見回りさせながら、「応急措置」と「調査」を行いました。しかし、そこでは、「なぜ、 ここで、何の調査をしているのか」「どんなデータが出ているのか」「何がわかったのか」「それでどうするのか」、といった住民の質問には全くといっていいほど答えてきませんでした。

ところが、今回の報告で明らかになったのは、「調査」は、陥没・空洞など目立った物理的被害があるところに限って行われ、住民の健康や生活にとって深刻で広範囲にわたる騒音、振動など については、その被害通報件数も内容も公表せず(一方、外環被害住民連絡会・調布の調査によると100軒を超える体感的被害)、その原因究明に全く触れず、さらに、施工ミスや住民の安全管理の欠如がなぜ起きたのかの原因究明にも触れず、恣意的で杜撰なものです。振動や騒音の苦情や抗議や悲鳴を「問い合わせ」と片付けてきた姿勢は、とても「住民に寄り添った」ものとはいえません。

さらに、沿線周辺の多くの住民が不安に思った「既に通った私の家の下には、空洞はないのか、 今後陥没は起きないのか」「これからトンネルが進む先の調査はどう行われるのか」―という疑問に明確な答えはありません。

報告の翌13日、福島県沖を震源とするM7.3の地震は、この地域にも震度4の揺れを起こしました。「埋め戻した空洞や緩んだ地盤に問題は起きていないか」「造られたトンネルに影響はないのか」―事業者はこれらを直ちに、詳細に調べ、沿線住民に報告すべきです。

住民に配布した「補償の方針」では、@建物等の損害は「原則として」「原状回復」A家賃減収相当額、不動産売却損、疾病等による治療費など―を「補償する」とし、「専門チームを設置し、 個別にお伺いし対応」するという姿勢を崩していません。公にはその基準を示さず、「査定は事業者がする」という姿勢で、被害者の会との団体交渉にも応じていません。加害者にあるまじき態度と言わざるを得ません。

もともとこの工事は、大深度法に基づき「地上には影響がない」「通常使われない大深度地下」 に限って、地上の住民には一切断りがなく行われている工事です。今回の事態は明らかに大深度法違反です。加えて、2本のトンネル間の離隔距離が狭く、国の技術指針違反です。また、20 0メートルごとに行うべきボーリング調査をやっていないことも問題です。このようにすべてを点検し直さないと前に進めない事業です。

国民がコロナ禍で苦しんでいる今、巨額の税金を使い一部の利益のため、既に不必要になったとしか思えない事業を、住民のいのちと暮らし、基本的人権をないがしろにして、推し進める必要がどこにあるのでしょうか。今こそ公共事業のあり方を総点検し、思い切った政策転換を図るべきです。

私たちはこの事業者の「頑なな事業推進の姿勢」にあくまで反対し、事業の中止、大深度法の 廃止を改めて求めます。

・外環ネット
・東京外環道訴訟原告団・弁護団
賛同団体(順不同)
・とめよう「外環の2」ねりまの会
・元関町一丁目町会外環対策委員会
・外環道検討委員会・杉並
・外環を考える武蔵野市民の会
・市民による外環道路問題連絡会・三鷹
・外環道路予定地・住民の会
・調布・外環沿線住民の会
・野川べりの会
・外環道検討委員会
・外環いらない!世田谷の会
・東名JCT 近隣住民の会
・東京外環道訴訟を支える会

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