報道機関各位
東京外環道路
本線トンネル東名北工事のシールド機発進は、時期尚早です。
2017年2月19日
東京外環道を考える住民の会沿線7区市連絡会
本日、国土交通省(国交省)、東日本高速道路株式会社(ネクスコ東日本)、中日本高速道路株式会社(ネクスコ中日本)は、住民の多くの要望を無視して、東名ジャンクションから井の頭通りに至る本線トンネルのシールドマシンを発進させようとしています。
私たちは、以下の理由で工事推進に反対します。
1. 昨年11月8日未明発生の福岡市博多駅前地下鉄工事現場の巨大陥没事故は、原因究明と対策が明らかなっておらず、2012年2月の岡山県倉敷市の海底トンネル水没事故(5名の作業員が死亡)の原因究明、および対策を国交省は明らかにしていません。
2. 最近開通した中央環状道路でも、五反田ランプ周辺での出水、陥没事故があり、大井南換気所での避難路構築時に本線トンネルがゆがむという重大事態が発生しています。
3. 外環道は、日本最大の16m直径のトンネル2本で構成される道路です。その巨大シールドマシンは16qにわたり住宅街の地下を掘進します。自宅直下を掘られる沿線住民は、地盤沈下、陥没などに怯えています。
4. 外環道本線とジャンクション、インターチェンジとを結ぶ地中拡幅部は、最大直径54mにも及ぶ規模で、かつ「世界最大級の難工事」と、国交省自身が認めています。そのため、いまだに工法がきまっていません。この状況での本線掘進は常識に反します。
5. トンネル内の緊急避難路は、災害発生トンネルから隣のトンネルに避難する「横連絡坑」方式。地中拡幅部と合わせ、地中での接合部はシールドトンネルの弱点です。
6. 2017年2月2日〜7日にかけて行われた「本線トンネル東名北工事に係るシールドトンネル工事」説明会において、たびたび国交省、ネクスコ東日本、中日本に対し、工事開始前に住民被害確認のための地盤変動調査、緊急避難計画の早急な立案を求めました。しかし、地盤調査に関しては、拒否され、また、緊急避難計画は掘進開始後に検討するとのひどい回答です。
7. ジャンクション、インターチェンジ部の区分地上権権利者に対する契約交渉は、あまりに一方的で財産権の侵害です。
8. このような状況では、とても住民の安心・安全は得られません。このため、私たちは地盤変動調査、避難計画の立案と訓練を優先することを、強く求めるものです。
報道機関各位には、ぜひとも取材していただきますよう、お願いいたします。
この件のお問い合わせは、以下にお願いいたします。
大塚康高 090-1858−6665
20170219外環東名シールドマシン発進式抗議声明.pdf
2017年05月04日
2014年09月09日
抗議文(9月16日締切)と補正書(9月21日締切) を提出しよう!
外環道路大深度地下使用認可の異議申立ての補正」命令に対して
・抗議文を出しましょう! 9月16日締切
・補正書を全員が出しましょう! 9月21日締切
国土交通大臣からの不当な「異議申しての補正」命令に対して、外環ネットは、国の間違いをきちんと指摘するために、抗議し、撤回を要求します。
みなさんも記入できる抗議文(ひな型)を用意しました。
9月16日までに国交省に郵送
100-8918 千代田区霞が関2−1−3
国土交通省都市局都市政策課
高原洋介課長補佐
またはFAX(03−5253−1586)してください。
あるいは、外環ネットの集約者までお送りください。
補正命令に対し、1000名を超える異議申立人全員が「補正書」を提出し、正しい不服申立適格を主張していきましょう。
補正書作成のために、
「補正書(ひな型)」と
「異議申立て補正書」ひな型の使い方
を用意しました。
9月21日までに外環ネットのメンバーまでお送りください。
直接国交省に郵送の場合、9月22日必着でお願いします。
なお、権利者の方は、権利を証する資料(固定資産税・都市計画税納税通知書コピーなど)を付けてください。
また、口頭陳述を希望されない方(特に権利者の方)は、この機会に併せて
「口頭陳述希望」の追加申請を行ってください。
口頭陳述追加申請(ひな型)を用意しました。
ダウンロード(WORD または PDF をクリック)
1.抗議文(ひな型)
WORD , PDF
2.補正書ひな型の使い方
WORD , PDF
3.補正書(ひな型)と口頭陳述追加申請(ひな型)一式
WORD , PDF
・抗議文を出しましょう! 9月16日締切
・補正書を全員が出しましょう! 9月21日締切
国土交通大臣からの不当な「異議申しての補正」命令に対して、外環ネットは、国の間違いをきちんと指摘するために、抗議し、撤回を要求します。
みなさんも記入できる抗議文(ひな型)を用意しました。
9月16日までに国交省に郵送
100-8918 千代田区霞が関2−1−3
国土交通省都市局都市政策課
高原洋介課長補佐
またはFAX(03−5253−1586)してください。
あるいは、外環ネットの集約者までお送りください。
補正命令に対し、1000名を超える異議申立人全員が「補正書」を提出し、正しい不服申立適格を主張していきましょう。
補正書作成のために、
「補正書(ひな型)」と
「異議申立て補正書」ひな型の使い方
を用意しました。
9月21日までに外環ネットのメンバーまでお送りください。
直接国交省に郵送の場合、9月22日必着でお願いします。
なお、権利者の方は、権利を証する資料(固定資産税・都市計画税納税通知書コピーなど)を付けてください。
また、口頭陳述を希望されない方(特に権利者の方)は、この機会に併せて
「口頭陳述希望」の追加申請を行ってください。
口頭陳述追加申請(ひな型)を用意しました。
ダウンロード(WORD または PDF をクリック)
1.抗議文(ひな型)
WORD , PDF
2.補正書ひな型の使い方
WORD , PDF
3.補正書(ひな型)と口頭陳述追加申請(ひな型)一式
WORD , PDF
2014年09月08日
異議申し立てへ補正命令〜どう対応する?
2014年9月外環ネット
5月には「大深度地下使用認可処分への異議申し立て」にご協力をいただき、ありがとうございます。既にご存じの通り、1000通を超える申立書が届いていると、国土交通省から報告を受けています。
ほぼ3カ月後の8月末に、「異議申立ての補正について」という文書が、配達証明で届きました。読んでみると、(昭和53年3月14日最高裁判決)を例に示した上で、「事業区域内に土地または物件に関する権利を有することを証する資料」を出すようにということです。この権利がないと異議申立てはできない、と読めます。なぜ!?驚き、怒りがこみ上げてきました。
早速勉強をし、法律の専門家の意見も聞きました。その結果、分かったことは次の通りです。
@ 文中の1978(昭和53)年の判例は、異議申し立てをする人の資格(適格)についてのもので、かなり厳しく資格を制限している判決です。
A その後、行政事件訴訟法(行政のやったことについて訴訟を起こす場合の法律)が改正<2004(平成16)年>され、もっと多くの人が訴えを起こすことができるようになりました。
B 異議申し立てをする人の資格についても、新しい行政事件訴訟法の考えが適用されると、国会答弁がありました。
C 小田急線高架化に関する原告の適格を争った裁判があり、この行政事件訴訟法改正を基本に主張を展開した原告側が、最高裁で勝訴しました<2005(平成17)年>。最高裁は、都市計画法だけでなく、環境影響評価法など「目的を共通する法律」も考慮し、原告になれる範囲を決めなければならないとしました。
D つまり、1978年の判例は参考にならないことが、2004年の政府答弁と2005年の最高裁判例から明らかになりました。
9月5日、私たちは国土交通省都市局で大深度法の認可に当たった課長補佐の話を聞きました。行政事件訴訟法の改正、小田急線高架化訴訟の最高裁判例についての認識を聞くと、考慮したとの答え。しかし、どのように考慮したのかは答えません。とにかく、53年の判例にこだわるばかりという姿勢でした。
私たちは、すべての市民が行政の在り方について、予算の使途について、意見を述べる権利を持っていると考えます。それが、民主主義社会の基本です。あらゆる機会に私たちの主張を行政に届けましょう。
今回は、これに加えて、国の誤った判断で、異議申し立ての権利を持つ人たちが退けられる可能性があります。それだけに、国の間違いはきちんと指摘しなければなりません。
そのために用意したのが、次のものです。
1. 国土交通大臣宛の抗議文
2. 補正書の各種ひな形
3. 口頭陳述の追加申請(権利者の方々へのお願い)
東京外環道「異議申立ての補正」についての抗議
国土交通大臣 太田昭宏様
2014年9月
外環7区市ネットワーク(外環ネット)
本年5月28日までに国土交通省都市局都市政策課には1010通を超える異議申立書が届いています。
これに対し、8月22日付で都市政策課は別紙の「異議申立ての補正について」との文書を、異議申立人ほぼ全員に送付しました。
同文書を読むと、異議申し立てができるのは「事業区域内に土地または物件の権利を有する」者に限られるがごとくです。実際、そのように解釈した異議申立人は少なからず存在します。
しかし、行政不服審査法に基づく異議申立人の適格は、行政事件訴訟法9条の原告適格の範囲と同一との国会における総務省答弁があり、また、2004年には9条2項が追加され、これに連動して異議申立人の適格も拡大したと解釈されています。国会審議においても、都市計画法による道路拡幅を事例として、以下の通り答弁しています。
「これまで拡幅を受ける土地所有者に適格ありとされてきたが、法改正で環境影響評価法も「目的を共通する法律」となるのでこれも考慮し決めなければならない。従って拡幅工事による付近の住民も一定の影響を受ける場合は対象となる。」
さらに最高裁の判例という点でも、2005年12月7日の小田急線高架事業認可取消訴訟最高裁大法廷判決がありました。行政事件訴訟法9条2項の改正を受け、従来の判決(環状6号線1999年判決)を変更。周辺住民のうち東京都環境影響評価条例に基づいて定められた「関係地域内」に居住しているものは原告適格を有するとしています。
以上のことから、今回の補正命令書の「事業区域内に土地または物件に関する権利を有する」との記述は、異議申立人適格を極端に狭く感じさせ、申立人の判断を誤らせるものです。同時に、権利関係書類を提出させることは不要で行き過ぎた行為であり、強く抗議するとともに、この補正命令を撤回することを要求します。
この件への回答は、文書により、下記宛、9月17日(水)までにお願いします。
回答送付先:167-0041 杉並区善福寺3-34-5 大塚康高(電話090-1858−6665)
以 上
2014年07月01日
国交省都市局との話し合い
大深度地下使用認可への異議申し立て、その後。
5月20日に国土交通省都市局に異議申立書842通を届けて、既にひと月以上経過しました。今日、国交省に確認したところ、その後、届いた異議申立書を合わせると、1020通に及んだとのことです。現在も、異議申立書そのものについて精査している段階であるとのこと。既に提出後ひと月が経過しているが、作業は初期段階にあるようです。
この大量の異議申立書が今後どう扱われるのか、また、異議申立てに付随して口頭陳述を希望している人たちが、どのような時期にどんな場所で陳述できるのかをそろそろ確認しておきたいと思い、今日、国土交通省都市局都市政策課と話し合いの場を持ちました。
以下が、その報告です。
6月27日午前10時〜11時 参議院議員会館地下B107号会議室
国土交通省都市局都市政策課大都市戦略企画室
高原課長補佐、高松課長補佐、五味係長
住民側23名

最初に、事前に届けてあった要請書に対する回答をもらう形で進めました。
項目順に記載すると、以下の通りでした。
1. 東京外郭環状道路は極めて多額の国税を投入する事業であり、国民生活に及ぼす影響が大きい。また、その必要性、環境への影響など多くの面で問題を含んでいることから、今回の申立人すべてが利害関係人であると認定すべきであり、不適格者はいないものとして審査するよう求める。
どのような基準で利害関係者を定義するかは、現在検討中であり、答えられない。
2. 2月23日、24日に公聴会を開催しているが、ここで述べられた多くの問題点に対し、具体的な回答がなされていない。今回の異議申し立て口頭陳述開始前に、これらの点につき文書により回答するよう求める。
(地下水、大気などに関する質問があったが)環境影響評価が適法に実施されており、また大深度法に基づいて専門家の意見や関係行政機関の意見が聴取されており、問題はないものと判断する。
3. 口頭陳述に関しては、以下のことを要望する。
1)日程は、なるべく多くの申請人が参加できる日取りを複数選定する。
各申立人と個別に調整する。
2)外環道沿線の複数会場を選定する。
会場など実施方法は検討中であり、具体的な場所或いは何カ所でやるかなどは未定である。
3)異議申立人、参加人、補佐人などが他の審査請求人の公述を傍聴できるように会場設定、運営をする。
4)基本的に傍聴可とする。
<3)と4)について>口頭陳述の趣旨は、補充意見を口頭で聴取し、審査するところにある。従って、傍聴人を認めること、また公開で行うことは考えていない。
5)参加人、補佐人、参考人は幅広く認める。
法に従って判断する。
6)一人当たりの公述時間は、申立人の希望を優先する。
現段階では、200人以上が口頭陳述を希望しているものと思われる。従って、全員の陳述を終えるにはかなりの日程調整が必要と思われるため、一人当たりの時間についてはこちらの判断でやらせてもらう。
7)証拠書類等の提出、参考人の陳述並びに鑑定の要求、物件の提出要求並びに検証、審査請求人または参加人の審尋は、基本的に受け入れる。
法に従って判断する。
8)このたびの行政不服審査法改定の精神にかんがみ、口頭陳述における質疑を可能にする。
9)審査過程に客観的第三者が参加する方式を取り入れる。
<8)、9)について>あくまでも現行法によって実施する。
4. 大深度地下使用認可決定に至るすべての行政文書、認可プロセスを公開すること。
都市局のホームページで経過を公開しているので、それを見てほしい。
5. 異議申立ての主張ポイントとそれに対する審査結果の詳細を、以下に公表する。
1)本人
2)沿線区市の行政及び議会
3)マスメディア
個人から申立てをもらうので、個人に返すのがすべてであり、それ以外に伝えることは考えていない。
ということで、まさに、木で鼻をくくった回答の連続でした。

その後、フリーディスカッションに入ったのですが、大きな進展はありませんでした。
しかし、外環事業は巨大事業であり、また国内初の本格的大深度事業であることから、影響する範囲が極めて大きい。従って、異議申立て人の利害関係の範囲はできる限り広く採るべきであること、
また、公聴会での質疑で、アセスなどの関連した質問への回答が極めて不十分であったことは、公聴会を主催した都市局としての仕切りが悪かったと言える。このことを重く受け止めてほしいと申し入れました。
最後に、今回の国交省との話し合いの場のセッティングにご尽力いただいた福島瑞穂参議院議員から
まだ異議申立書の全貌がとらえられていない段階にあるようだから、もう少し整理され、状況が見えた段階で再度、話し合いの場に参加してほしい。
折角の異議申し立てなのだから、期日通りに届いたか、或いは利害関係が薄いなどの判断もあるかもしれない。しかし、できる限り多くの意見を受け入れるように前向きに取り組んでほしい。
一人当たりの時間、傍聴に近い形態での設営など、住民側の要望に対しても柔軟に対応してもらえるように努力してほしい。
と国交省に申し入れました。
国交省側は、再度の開催申し込みがあった段階で検討したいと回答。
残念なことに、これでタイムアップでした。
5月20日に国土交通省都市局に異議申立書842通を届けて、既にひと月以上経過しました。今日、国交省に確認したところ、その後、届いた異議申立書を合わせると、1020通に及んだとのことです。現在も、異議申立書そのものについて精査している段階であるとのこと。既に提出後ひと月が経過しているが、作業は初期段階にあるようです。
この大量の異議申立書が今後どう扱われるのか、また、異議申立てに付随して口頭陳述を希望している人たちが、どのような時期にどんな場所で陳述できるのかをそろそろ確認しておきたいと思い、今日、国土交通省都市局都市政策課と話し合いの場を持ちました。
以下が、その報告です。
6月27日午前10時〜11時 参議院議員会館地下B107号会議室
国土交通省都市局都市政策課大都市戦略企画室
高原課長補佐、高松課長補佐、五味係長
住民側23名
最初に、事前に届けてあった要請書に対する回答をもらう形で進めました。
項目順に記載すると、以下の通りでした。
1. 東京外郭環状道路は極めて多額の国税を投入する事業であり、国民生活に及ぼす影響が大きい。また、その必要性、環境への影響など多くの面で問題を含んでいることから、今回の申立人すべてが利害関係人であると認定すべきであり、不適格者はいないものとして審査するよう求める。
どのような基準で利害関係者を定義するかは、現在検討中であり、答えられない。
2. 2月23日、24日に公聴会を開催しているが、ここで述べられた多くの問題点に対し、具体的な回答がなされていない。今回の異議申し立て口頭陳述開始前に、これらの点につき文書により回答するよう求める。
(地下水、大気などに関する質問があったが)環境影響評価が適法に実施されており、また大深度法に基づいて専門家の意見や関係行政機関の意見が聴取されており、問題はないものと判断する。
3. 口頭陳述に関しては、以下のことを要望する。
1)日程は、なるべく多くの申請人が参加できる日取りを複数選定する。
各申立人と個別に調整する。
2)外環道沿線の複数会場を選定する。
会場など実施方法は検討中であり、具体的な場所或いは何カ所でやるかなどは未定である。
3)異議申立人、参加人、補佐人などが他の審査請求人の公述を傍聴できるように会場設定、運営をする。
4)基本的に傍聴可とする。
<3)と4)について>口頭陳述の趣旨は、補充意見を口頭で聴取し、審査するところにある。従って、傍聴人を認めること、また公開で行うことは考えていない。
5)参加人、補佐人、参考人は幅広く認める。
法に従って判断する。
6)一人当たりの公述時間は、申立人の希望を優先する。
現段階では、200人以上が口頭陳述を希望しているものと思われる。従って、全員の陳述を終えるにはかなりの日程調整が必要と思われるため、一人当たりの時間についてはこちらの判断でやらせてもらう。
7)証拠書類等の提出、参考人の陳述並びに鑑定の要求、物件の提出要求並びに検証、審査請求人または参加人の審尋は、基本的に受け入れる。
法に従って判断する。
8)このたびの行政不服審査法改定の精神にかんがみ、口頭陳述における質疑を可能にする。
9)審査過程に客観的第三者が参加する方式を取り入れる。
<8)、9)について>あくまでも現行法によって実施する。
4. 大深度地下使用認可決定に至るすべての行政文書、認可プロセスを公開すること。
都市局のホームページで経過を公開しているので、それを見てほしい。
5. 異議申立ての主張ポイントとそれに対する審査結果の詳細を、以下に公表する。
1)本人
2)沿線区市の行政及び議会
3)マスメディア
個人から申立てをもらうので、個人に返すのがすべてであり、それ以外に伝えることは考えていない。
ということで、まさに、木で鼻をくくった回答の連続でした。
その後、フリーディスカッションに入ったのですが、大きな進展はありませんでした。
しかし、外環事業は巨大事業であり、また国内初の本格的大深度事業であることから、影響する範囲が極めて大きい。従って、異議申立て人の利害関係の範囲はできる限り広く採るべきであること、
また、公聴会での質疑で、アセスなどの関連した質問への回答が極めて不十分であったことは、公聴会を主催した都市局としての仕切りが悪かったと言える。このことを重く受け止めてほしいと申し入れました。
最後に、今回の国交省との話し合いの場のセッティングにご尽力いただいた福島瑞穂参議院議員から
まだ異議申立書の全貌がとらえられていない段階にあるようだから、もう少し整理され、状況が見えた段階で再度、話し合いの場に参加してほしい。
折角の異議申し立てなのだから、期日通りに届いたか、或いは利害関係が薄いなどの判断もあるかもしれない。しかし、できる限り多くの意見を受け入れるように前向きに取り組んでほしい。
一人当たりの時間、傍聴に近い形態での設営など、住民側の要望に対しても柔軟に対応してもらえるように努力してほしい。
と国交省に申し入れました。
国交省側は、再度の開催申し込みがあった段階で検討したいと回答。
残念なことに、これでタイムアップでした。
2011年06月13日
「不要・不急な公共事業2011年度予算を震災復興へ」集会のお知らせ
「不要・不急な公共事業2011年度予算を震災復興へ」集会実行委員会
日時:2011年6月20日(月)13:30〜15:30
会場:参議院議員会館101会議室(資料代500円)
詳しいチラシはこちらからダウンロードして下さい。
3月11日の東日本大地震は、超大規模の災害を引き起こしました。
被災地の救援・再建が急がれています。現地の破壊された暮らしを立て直すには、財源・機材・人の力が必要です。しかし、それらは被災地にはありません。
国は、無駄な事業費、緊急性を要しない事業費をすべて洗い出し、不要・不急な公共事業の予算・機材・人力を震災復興に転用すべきです。
「2011年度のダム予算2400億円を震災復興に」(4月26日集会)にひきつづき、公共事業全般を対象とした見直しを行い、震災復興の財源・機材・人力を確保するよう政府・政党に要請していきます。
6月20日の集会に結集しましょう。
日時:2011年6月20日(月)13:30〜15:30
会場:参議院議員会館101会議室(資料代500円)
詳しいチラシはこちらからダウンロードして下さい。
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3月11日の東日本大地震は、超大規模の災害を引き起こしました。
被災地の救援・再建が急がれています。現地の破壊された暮らしを立て直すには、財源・機材・人の力が必要です。しかし、それらは被災地にはありません。
国は、無駄な事業費、緊急性を要しない事業費をすべて洗い出し、不要・不急な公共事業の予算・機材・人力を震災復興に転用すべきです。
「2011年度のダム予算2400億円を震災復興に」(4月26日集会)にひきつづき、公共事業全般を対象とした見直しを行い、震災復興の財源・機材・人力を確保するよう政府・政党に要請していきます。
6月20日の集会に結集しましょう。
2011年06月12日
「不要不急の都市計画道路事業費と東日本大震災復興支援に関する要請書」提出・要請行動のお知らせ
東京都と都議会への要望書提出と議会各派への要請行動、記者会見を行ないます。
賛同団体の方を始め、多くの方々のご参加をお願いいたします。
日時:2011年6月14日(火) 9時15分
場所:都庁第一本庁舎 一階総合受付前
11時30分〜都庁記者クラブにて記者会見
詳しいチラシはこちらからダウンロードして下さい。
東京都の都市計画道路整備率は区部約58%、多摩部約51%(2004年度末)であることから、東京都は整備率が低いという理由で、整備率向上のために毎年多額の都市計画道路予算を計上しています。
しかし、道路交通の実態は、交通量の減少等で混雑度は低下傾向にあり、幹線道路整備の必要性は薄れています。
そこで、私たちは、3月11日の東日本大震災による未曾有の被害に対して、東京都の道路問題に関わる立場から東京都と知事及び都議会(議長宛)に、不要不急の都市計画道路事業費を減らして、東日本大震災復興支援に役立てることを求める要請を行なうことといたしました。
賛同団体の方を始め、多くの方々のご参加をお願いいたします。
区部都市計画道路整備問題連絡会
多摩都市計画道路見直し連絡会
多摩都市計画道路見直し連絡会
日時:2011年6月14日(火) 9時15分
場所:都庁第一本庁舎 一階総合受付前
11時30分〜都庁記者クラブにて記者会見
詳しいチラシはこちらからダウンロードして下さい。
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東京都の都市計画道路整備率は区部約58%、多摩部約51%(2004年度末)であることから、東京都は整備率が低いという理由で、整備率向上のために毎年多額の都市計画道路予算を計上しています。
しかし、道路交通の実態は、交通量の減少等で混雑度は低下傾向にあり、幹線道路整備の必要性は薄れています。
そこで、私たちは、3月11日の東日本大震災による未曾有の被害に対して、東京都の道路問題に関わる立場から東京都と知事及び都議会(議長宛)に、不要不急の都市計画道路事業費を減らして、東日本大震災復興支援に役立てることを求める要請を行なうことといたしました。
2011年05月12日
道路事業予算の災害復旧・復興費へ振り向けに関する要請書
5月6日付けにて、下記の通り要望書を提出いたしました。
内閣総理大臣 菅 直人殿
国土交通大臣 大畠章宏殿
道路事業予算の災害復旧・復興費へ振り向けに関する要請書
1. 要請内容
1)2011年度東京外郭環状道路予算125億円を全額返上し、東日本大震災の災害復旧・復興費に振り向けることを要請する。
2)東京外郭環状道路は、40年以上凍結されていた事業であり、東日本大震災後のいま不要不急である。再び凍結し、約1兆3000億円といわれる事業費を同震災に振り向けることを要請する。
2. 要請の主旨
4月1日に発表された2011年度の道路事業予算総額は、1兆4536億円と、昨年度の予算規模を踏襲していることに、私たちは大変驚いています。
今年3月11日に、国難ともいえる東日本大震災、福島第一原子力発電所事故が発生し、今後、国と地方を合わせて30兆円を超える災害復興費を、ねん出しなければならないといわれています。
このようなときに、昨年と同額の道路事業予算を組むとは、全く信じられないことです。
いま必要なことは、大震災により破壊された人々の生活を立て直すことであり、そのために不可欠な仮設住宅、ライフライン、鉄道、道路、港湾、住宅、公共施設、生産財、流通網などを一刻も早く復旧させること、また、福島原発事故のため、長期間の避難を余儀なくされている人々の住居、生活をしっかり支えることこそ、一義的に取り組むべきことです。
大量の既発国債・地方債の重圧がかかる中、このような事態に対応するには、新規国債増発を極力抑制し、不要不急の事業予算を振り向けるのが、第一です。
私たちは、これまで東京外環道路の必要性、安全性、環境に与える影響などの問題点を国に提示していますが、今もって納得のいく説明を受けておらず、この状態では事業の進捗を止めるべきであると、要請してきました。
幸いにして、東京外環道の工事は、まだ始まっていません。40年間放置されたこの事業は、まさに、不要不急の事業です。
今年度組まれた125億円の予算は、即刻、全額を東日本大震災、福島第一原発事故対応に振り向けることを、強く、強く要請いたします。
2011年 5月 6日
2010年05月15日
衆議院 国土交通委員会への要望書
2010年5月14日
東京外郭環状道路
わたしたちの「地域課題検討会」報告会
実行委員会
東京外郭環状道路
わたしたちの「地域課題検討会」報告会
実行委員会
国土交通委員会での徹底審議のお願い
わたしたちは、国土交通省、東京都、外環道沿線自治体が主催した、東京外郭環状道路に関する「地域課題検討会」に登録した個人・団体と傍聴した住民の集まりです。地域は、世田谷区、調布市、三鷹市、武蔵野市、杉並区、練馬区の6区市です。
今国会に、「高速自動車国道法・道路整備事業に係る国の財政上特別措置法改正案」が提出され、国土交通委員会において審議されると聞いています。
この改正案には、別紙、前原国土交通大臣あての抗議書に記載しているとおり、様々な問題があり、わたしたちは法案の撤回を要求しています。
例えば、主なものを上げるだけでも以下の4点が挙げられます。
@割引財源の使途
A新規事業の施行方式
B国交省の住民対応の不備
C環境への負荷が費用便益に含まれていない
また、添付した東京新聞2010年4月20日付記事は、国土交通省の道路に関する費用便益計算が、過剰に便益を算定しているとの疑義を明らかにしたものです。費用便益に関しても、早急な見直しが必要です。
いずれも、道路事業を評価する上で極めて重要な問題であり、これらの解決なくして、東京外環の建設は進めるべきではありません。
国土交通委員各位には、国土交通委員会において、徹底的に審議を尽くし、上記問題点を明らかにし、その解決を図ることを、まず優先されるよう、わたしたちは強く要望いたします。
なお、問題点の詳細につき、ご連絡をいただければ何時でもご説明に伺います。
ご遠慮なくお知らせください。